⑤自民・公明を告発
司法岡目八目/鈴木英夫の日記/最高裁の犯罪
●もし 法律論争の余地があるとしたら
政党に内閣の責任は問えない、しかない
-しかし激怒している国民は 決して許さないだろう
●自民党、公明党は政党助成法違反である
政党助成法第四三条では「政党が偽りその他の不正な行
為により、政党交付金の交付を受けたときは、当該政党の
役職員又は構成員として当該政党行為をした者は、五年以
下懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。」と規定されています。この規定は政党が組織
として不正な行為を行った場合を想定していなくて、政党の
役職員、構成員個人として不正を行ったことを想定している
ため、量刑は極く軽く規定したのだと考えていいでしょう。
問題は、山口繁事件を隠蔽することが、この条文でいう不
正な行為に当たるか当たらないかです。
山口繁事件が公然化すれば、検察は必ず公訴するでしょ
う。公訴しなければ検察の存在意義を自分で否定すること
になります。
公訴させるか、どうかよりも、山口繁事件を公然化させる
ためにこの政党助成法を動員することが、効果的であるか
どうか、とはなはだ「功利主義」的にわたくしは考えています。
そして、山口繁事件を公然化するためには、使えるものは
何でも使おう、という精神で政党助成法による告発を行い
ました。
告発の事実は「自由民主党と公明党は政党交付金を交
付され」それを「受け取った」という公知の事実です。そして
この事実は「真実の1%しか明らかになっていないで、真
実の99%は闇の中に隠されている」のです。山口繁事件が
明らかにされない限り、全ては1%しか明示していないので
す。現在の自民党・公明党は、戦後のわが国に存在した
政治組織では、最低・最悪の厚顔無恥な組織といわなけ
ればなりません。
この厚顔無恥は、小泉純一郎の厚顔無恥「目的のため
には手段を選ばない」という「政治哲学」にその源流を求
めることができます。
誰でも「目的のためには手段を選ばない」という経験があ
り、他者が、そのような場面で恥知らずな行いをしても黙認
してきた経験をもっているでしょう。この、一般市民が生き
ていく上で使う「目的にためには手段を選ばない」というこ
とと、総理大臣という国家権力のトップが行う「目的のため
には手段を選ばない」という手法は、まったく次元の異なる
問題です。
小泉純一郎は自分の「非情さ」を、織田信長に自身を喩
えて自画自賛します。信長のために(?)釈明しておきます
が、信長は自分が指示して行った虐殺や放火の責任を、決
して他者に移譲させることはしませんでした。だから、信長
の残虐性が語り伝えられているのです。
ところが、小泉はかっての軍部のように「責任の下部への
移譲」という破廉恥行為を、その任期中はもとより、退任し
ても、垂れ流した自分の汚物を自分で処理せずに、他者に
やらせようとしているのです。こういう軽薄な卑しい人間が
信長を自分に投影させる無恥を行えるのか、呆れるばかり
です。
政党助成法はいわば「お手盛り法」です。政党の政党に
よる政党のための立法です。だから、日本共産党のように
この制度はおかしいと判断して、制度導入(1995年)以来。
一円も交付金を受け取っていない政党もあるのです。
お手盛りですから、立法した側もその点は慎重に配慮し
ています。政党助成法第四条2には「政党は、政党交付
金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄
われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し
その組織及び運営については民主的かつ公正なものと
するとともに、国民の信頼にもとることのないように、政
党交付金を適切に使用しなければならない。」とても立派
な条文です。問題は守れるか、守れないかです。
以下のものたちを、政党助成法違反で東京地方検察庁
に告発しました。
(1) 自由民主党
(2) 自由民主党総裁・福田康夫
(3) 自由民主党元総裁・森喜朗
(4) 自由民主党元総裁・小泉純一郎
(5) 自由民主党元総裁・安倍晋三
(6) 公明党
(7) 公明党代表・太田昭宏
(8) 公明党元代表・神崎武法
