2009年3月
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●最高裁犯罪被害

②最高裁犯罪被害

司法岡目八目/鈴木英夫の日記/最高裁の犯罪

1986年から、最高裁は司法公害の汚染源に
   なった 
全ての裁判官は犯罪に汚染された
   裁判やり直し請求を拒否すことはできない


最高裁犯罪が始まった1986年以降の、全ての裁判所で行わ
れた全ての裁判は、“やり直し”を求めることができる。
そして、国はそのための費用を全額負担する義務がある。
もちろん、これは、わたくしのような一介の市民が主張できるこ
とではない。
しかし、司法のスキャンダルが公然化すれば、最高裁長官も、
首相も、衆参議長も、裁判当事者からのこの請求を、拒絶する
ことはできないのである。
誰かが決められるという問題ではない。
誰もが、数学でピタゴラスの定理を使うのように、“司法の論理”
自身が、このテーゼに従うように導いてくれるのである。

 個々の裁判官が「わたくしは最高裁犯罪に汚染されていませ
ん」といっても無駄である。この犯罪は「身分犯」である。
 最高裁判事が児童買春した、という犯罪は身分犯ではない。
山口繁が学歴を詐称して長官の地位と権力を略奪し、それを
最高裁判事たちや、内閣閣僚たちが隠蔽しているのは身分犯
である。最高裁判事や内閣閣僚という身分にいるというだけで
犯罪者になるのである。
 裁判官たちは山口繁事件を認識している。だから、最近の
裁判を行っている裁判官は、罪に問われることを先刻承知で
裁判を行っているのである。勇気のある“狂気の裁判官”とい
うべきだろう。違法な商法であることを認識していながら、消
費者を騙して契約させる悪徳セールスマンと、これらの裁判
官は同じである。現在の最高裁は、違法な悪徳商法を続け
ている悪徳会社であり、島田仁郎はその社長である。
 判決や決定を納得して、受け入れている裁判当事者は、
やり直しを請求する必要はない。